厚生労働省は10日の中央社会保険医療協議会・総会に、費用対効果評価による価格調整の最終的な運用案を提示し、了承された。評価結果を中医協総会で決定し、価格調整後の価格は年4回の新薬収載・再算定の実施時に総会で決定し、告示して適用する。指定第1号の2品目は、指定日から1年半を過ぎているが、厚労省は標準期間の範囲内だとした。【ライター 設楽幸雄】
費用対効果評価の対象は、新薬の収載時に有用性系加算を算定または原価計算で開示度50%未満の品目について、▽ピーク時市場規模予測が100億円以上(H1)を対象品目として指定▽50億円以上100億円未満(H2)は評価候補品目として選定▽著しく単価が高い品目など中医協総会で必要と判断された品目(H3)を指定-の3種と、「制度化前の既収載品で、有用性系加算が算定され、市場規模が1,000億円以上の品目または著しく単価が高い品目など中医協総会で必要と判断された品目」(H4)、さらに、「類似品目(費用対効果評価の代表品目を比較対照として算定された医薬品)」(H5)の5種類がある。
新薬収載時に指定するのが基本だ。
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