中央社会保険医療協議会・総会は3日、再生医療等製品でキムリアに次いで2番目のCAR-T療法となる第一三共の「イエスカルタ点滴静注」(一般名・アキシカブタゲンシロルユーセル)の価格設定について、薬価算定方式を適用することを了承した。1月22日に承認されており、4月中の収載が見込まれる。【ライター 設楽幸雄】
再生医療等製品の保険収載の価格設定については、独自の体系を作ることを含め、中医協としては引き続き検討することとしているが、当面は、医薬品に近いものは薬価算定方式で算定し、医療機器に近いものは材料価格算定方式で算定することとされている。
厚生労働省は、イエスカルタは、医薬品と同様に薬理的作用による治療効果を期待して、点滴で静脈内に投与されるものであることから、薬価算定方式で算定することを提案し、了承された。
イエスカルタの効能効果は、「再発または難治性の大細胞型B細胞リンパ腫」のうち「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫、形質転換濾胞性リンパ腫、高悪性度B細胞リンパ腫」となっている。
質疑では、健康保険組合連合会理事の幸野庄司委員が、薬価算定方式では類似薬効比較方式により同じCAR-T療法で薬価収載されているキムリアと同様の薬価が算定されると見込まれるが、「再生医療等製品は化学合成品とは異なりオーダーメイドで作られるため、同じような製品でも、研究開発費や製造原価、流通コストが大きく違うと思われる」とし、その場合に、現行の算定基準で算定するのは妥当でないと指摘。
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