新型コロナウイルスの感染拡大に対応する改正感染症法などが3日夜、参院本会議で可決、成立した。即日公布、13日に施行される。これにより、都道府県知事らからの感染患者の受け入れ協力の勧告に応じなかった医療機関は、施設名を公表されることもある。【吉木ちひろ、松村秀士】
改正感染症法では、感染症の発生やそのまん延を防ぐために緊急の必要性があれば、厚生労働相や知事が、医師ら医療関係者や民間の検査機関などに協力を要請し、従わなければ勧告できる。また、正当な理由がなく、それを拒否した時には公表できるようになる。
民間の医療機関も含め、新型コロナの感染患者に対応する病床や検査体制をさらに確保するのが狙い。こうした方針は、1月15日の厚生科学審議会・感染症部会でおおむね決まっていた内容で、今回の改正法に規定した。
■日医など医療関係団体の受け止め
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