厚生労働省は1日、新型コロナウイルスワクチンの迅速な接種に向けた体制の確保に関する事務連絡を都道府県などに出した。関連の一部手続きの簡素化を周知する内容で、体制を確保するために診療所を一時的に開設する場合の許可申請や届出は適切な時期に事後的に行っても差し支えないとしている。【松村秀士】
医師らが診療所などを開設する時には所在地の都道府県知事らの許可を得なければならず、開設後は10日以内に知事に届出を行う必要がある。ただ、厚労省はこれらの許可申請や届出を事後的に行うことを認める。
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