厚生労働省は25日、新型コロナウイルスの感染患者らの入院受入医療機関への緊急支援事業の一部改正を都道府県に事務連絡するとともに、関連のQ&Aを出した。同事業で補助の対象となる経費について、処遇改善を行うなら、従前から勤務する職員の基本給も該当するほか、その職員が新型コロナに対応した際の時間外勤務手当も含まれるとの解釈を示している。【松村秀士】
同省によると、例えば医療機関が新型コロナ対応手当を2020年3月から支給している場合、そのうち、同12月25日から21年3月31日までの期間にかかる新型コロナ対応手当が補助に該当。その期間にかかる人件費であり、支出額が確定していれば、その期間内に支払われなくても、対象の経費として認める。
■支給する職員の範囲も明確化
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