厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院先の医療機関にも救急医療管理加算1(950点)の算定を90日間認めるとする事務連絡を各都道府県などに22日付で出した。新型コロナ感染症から回復したものの、入院が引き続き必要な患者の受け皿を確保するためで、転院先からの再転院を受け入れる医療機関にも加算の算定を認める。いずれも同日から適用している。【兼松昭夫】
ただ、2回目以降の転院の算定期間は、最初に転院した医療機関への入院日から通算する。田村憲久厚労相は同日の記者会見で、「コロナは治ったが、自宅に帰って回復するまでの間、受け皿として病床が必要」などと述べた。
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