厚生労働省は22日、新型コロナウイルス感染症などの影響で利用者が減少した通所系サービスに認められている請求単位数の特例について、都道府県、指定都市、中核市に対して事務連絡で示した。4月の介護報酬改定で新たな仕組みが導入されることに伴い、2区分上位の報酬を算定できる特例が3月サービス分で廃止されることを周知、制度の円滑な移行を促している。【吉木ちひろ】
事務連絡は、2020年6月1日に示された「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」および、同15日の「第13報」で示されたこの取り扱いに対する解釈(Q&Aの問1から問3まで)を4月で廃止することを示すもの。
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