【小濱介護経営事務所 代表 小濱道博】
1月18日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、2021年度介護報酬単位が答申された。今回の改定率は0.7%のプラス改定であるが、そのうちの0.5%は、コロナ対策での特例措置のため、実質的な改定率は0.65%のプラスということになる。この特例措置は9月までの限定措置であり、4月から9月までの半年間、全サービスの基本報酬が0.1%上乗せされる。
すでに介護報酬単位はチェック済みであろうが、予想していたとはいえ、基本報酬の上げ幅は小さい。訪問介護や訪問看護は1単位の上乗せである。これは、19年10月の消費税増税に係るプラス改定と、ほぼ同程度であることが分かる。また、デイサービスなどは、時間区分によっては7単位前後のプラスとなっているが、これも一概には喜べない。
通所介護の入浴介助加算に上位区分ができたことで、10単位マイナスの40単位となった。従来の50単位の加算を算定する事業所を例に見ると、これだけで実質3単位(※)の マイナスである。
(※)「通常規模型通所介護費+7時間以上8時間未満+要介護1」の648単位から655単位へ7単位プラス改定されるケースで試算
また、個別機能訓練加算は事実上、従来の加算(I):46単位が廃止されて加算(II):56単位に統合された。そのため、集団体操などでは加算が算定できず、機能訓練指導員が直接、個別訓練もしくは5人以下の小集団で機能訓練を実施することが求められる。この方法で機能訓練ができるのであれば、以前から(II)を算定していたはずである。よって、個別機能訓練加算の算定を断念する事業所も出てくる。
(残り1833字 / 全2528字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】