厚生労働省は19日、2020年度の診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その48」を都道府県などに出した。医療機関がオンライン診療を実施する際の運用費を療養の給付と関係ないサービスの費用として別途徴収する場合は、電子署名で患者の同意を得ることを認めている。【松村秀士】
オンライン診療では、情報通信機器の運用費を療養の給付と関係ないサービスの費用として別途徴収する場合、患者から署名で同意を得る必要がある。
厚労省はQ&Aで、その方法を明確化。電子署名か、これに準ずる方法(本人の同意が担保されていることが前提)での同意の取得が可能だとの解釈を示している。
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