厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(国立感染症研究所)の改定に関する事務連絡(8日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。【新井哉】
実施要領は、国内で探知された新型コロナウイルス感染症の患者(確定例)などに対して、感染症法第15条による積極的疫学調査を保健所が迅速かつ効果的に実施するために作成されたもので、▽積極的疫学調査の対象▽地域の発生状況の把握▽調査内容▽調査時の感染予防策▽濃厚接触者への対応-などが記載されている。
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