厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課は、緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応に関する事務連絡(7日付)を、都道府県、指定都市、中核市の障害保健福祉主管部(局)に出した。【新井哉】
事務連絡では、「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針で事業の継続を要請するものとされていることを説明。障害福祉サービス等事業所が提供する各種サービスに関しては、「利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要」との見解を示している。
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