厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の患者らの受け入れ病床を割り当てられた医療機関への緊急支援事業補助金に関するQ&Aを公表した。補助を受ける病床は、新型コロナ患者の「重症者病床」と「その他病床」、「協力医療機関の疑い患者病床」の3種類で、それぞれの申請時での病床使用率が25%以上であることが要件。補助を希望する医療機関は、2021年2月28日までに同省へ申請する必要がある。【松村秀士】
この新たな支援は、新型コロナの患者らの受け入れ病床を割り当てられた医療機関に対し、患者に対応する医療従事者を支援して受け入れ体制を強化するために補助を行う事業で、20年度中の緊急的な措置。
Q&Aによると、補助の上限額(1床当たり)は、重症患者を受け入れる病床が1,500万円で、中等症など「その他」の病床と、感染の疑い患者を受け入れる協力医療機関の病床が共に450万円。例えば、重症者病床5床、「その他」の病床10床をそれぞれ確保している病院では、上限額が1億2,000万円となる。
受け入れ病床の全種別でも、申請時の病床使用率が25%以上という要件をクリアしなければならないが、20年12月25日以降、新たに割り当てられた受け入れ病床は、この基準の適用外となる。
■対象の経費
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