厚生労働省の検討会は10日、社会福祉連携推進法人制度の施行に向けて、運営の在り方等についての具体的な議論に入った。社会福祉連携推進業務以外の付帯業務について、社会福祉事業以外を条件付きで認める案や、法人への寄附の扱いについての意見が出た。【齋藤栄子】
「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」は、「社会福祉連携推進法人制度の創設」を盛り込んだ「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が6月に公布されたことに基づき、法人のガバナンスルールや業務内容など、具体的な運営の在り方等について整理を行うことを目的とする。
制度の創設は、「公布の日から2年を超えない範囲の政令で定める日」とされており、検討会の委員の任期を2022年3月31日までとしているが、8日に始まった「社会福祉法人会計基準等検討会」で社会福祉連携推進法人の会計基準を定めるためには、運営の在り方等を先に定める必要がある。
11月の第1回検討会では、厚労省が論点を示して、追加すべき項目がないか意見を求めた。続いて10日の検討会では、前回出た委員の意見を加えた論点の修正版を提示した。項目は、▽業務1(総論)▽業務2(地域福祉支援業務、災害時支援業務)▽業務3(経営支援業務、物資等供給業務)▽業務4(人材確保等業務)▽業務5(貸付業務)▽社会福祉連携推進認定の申請等▽ガバナンス1(社員等)▽ガバナンス2(社会福祉連携推進評議会)▽その他-が柱となる。今後、これに沿って議論を進める。
具体的な議論開始となったこの日は、業務の1と2について審議した。
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