厚生労働省は、医療機関や薬局がオンライン資格確認のために申し込んだ顔認証付きカードリーダーを事情によりキャンセルしても、2021年3月末までに再申請すれば、特例補助の対象になるとの解釈を明らかにした。【松村秀士】
この解釈は、同省が社会保険診療報酬支払基金に出した事務連絡「『医療提供体制設備整備交付金実施要領』に関するQ&A(その5)」で示した。
それによると、医療機関などが同年3月31日までにカードリーダーを申請すれば受けられる特例補助について、既に申し込み済みであったり、事情により申し込んだ機種を同年4月以降に変更したりしても対象になるとしている。また、書面による申請であれば、消印が同日までのものが対象。
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