厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、新型コロナウイルス感染症の自費検査に関する事務連絡(24日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。医師による診断を伴わない検査を提供する検査機関に対し、あらかじめ提携医療機関を決めておき、被検者本人の合意を得ることなどを求めている。【新井哉】
事務連絡では、検査結果が陽性となった人について、検査機関は速やかに提携医療機関などに連絡し、検査機関や提携医療機関などから被検者本人に受診を勧奨する必要性を提示。新型コロナウイルス感染症の診断を行った医師から感染症法に基づく届出につなげるよう求めている。
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