総務省は17日、医業類似行為(あん摩、はり、きゅう、柔道整復など)による事故に関する調査結果を踏まえ、総務相が厚生労働相に勧告を行ったことを明らかにした。保健所が受け付けた医業類似行為による健康被害の相談に対し、「多くは事実確認を行わず、関係機関の案内のみ実施している実態がみられた」と指摘。都道府県などに対し、関係法令に基づく指導の権限を示した上で、事業者に対する必要な指導の徹底を要請するよう厚労省に求めている。【新井哉】
総務省行政評価局の報告書によると、調査した46保健所等の医業類似行為担当部署のうち、健康被害情報を含む苦情などの受付実績のある27保健所等で計114件の苦情などを受け付けていたが、都道府県などの衛生担当部局から直接、または消費者行政担当部局を通じて、「消費者事故等」として消費者庁に通知したものは見られなかった。
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