厚生労働省は、初診も含めたオンライン診療の原則解禁に向け、新たなルールの具体案を有識者検討会に示した。その初診からの実施が可能となるケースを4つの場面に分けて整理するとともに、それぞれ対応案を提示。受診歴のない患者へのオンライン初診を認める厚労省案に関して意見が分かれた。検討会では、ルール化の議論を引き続き行う。【松村秀士】
オンラインによる初診は現在、国が新型コロナウイルスの感染拡大期に限って特例的に認めているが、今後は安全性と信頼性をベースに原則解禁する。ただし、電話ではなく、映像を用いることが条件。
こうした方針を踏まえ、厚労省は初診から可能とするケースを、受診歴を軸に4つの場面に分けて整理し、13日の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」に示した。
具体的には、▽既に診断され、治療中の慢性疾患で定期受診中の患者に対し、新たに別の症状についての診療・処方を行う場合(ケース1)▽過去に受診歴のある患者に対し、新たに生じた症状についての診療・処方を行う場合(ケース2)▽過去に受診歴のない患者に対して診療を行う場合(ケース3)▽過去に受診歴のない患者に対し、かかりつけ医等からの情報提供を受けて、新たに生じた症状についての診断・処方を行う場合(ケース4)。
■それぞれの対応案
(残り613字 / 全1167字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】