厚生労働省は28日、中央社会保険医療協議会・総会で、医薬品などに関して2020年4月から実施した費用対効果評価について、実施範囲や規模の拡大について議論を求めた。しかし、発言した診療側と支払側の委員5氏は、いずれも、進行中の12品目の評価の結果を検証した上で議論すべきで、現時点での検討は時期尚早だとした。厚労省は20年度中に複数品目の総合的評価が中医協で審議される見込みだとした。【ライター 設楽幸雄】
費用対効果評価は、新薬で有用性系の加算が算定され、ピーク時市場予測が100億円以上という高額新薬を基本的な対象としている。また、ピーク時市場予測が50億円以上100億円未満も予備的な対象とされ、市場規模がそれ以下でも著しく単価が高いものは中医協の判断により対象とする。新薬の薬価収載時に対象品目を指定する。
新薬収載時には、薬価算定方式による薬価算定により保険適用とするが、費用対効果評価の対象品目は、製造販売承認を取得した企業が費用対効果評価の分析作業を行い、その結果を厚労省に提出。厚労省は国立保健医療科学院による公的分析を経て中医協で総合評価を求め、その結果により、費用対効果の悪い品目は価格を下げ、一方、医療費の減少につながるものは価格を上げるなどの価格調整を実施する。
この対象品目の指定から、価格調整までの期間は最大で1年半と設定されている。
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