社会保障審議会・介護給付費分科会は22日、訪問リハビリテーションの報酬・基準の見直しについて検討した。厚生労働省は、退院・退所直後の集中的なリハビリを評価する加算を算定している利用者を対象に、訪問リハビリの上限回数を増やす方向性などを示した。また、日本医師会を代表して出席している常任理事の江澤和彦委員は厚労省が示した論点とは別に、訪問リハビリの基本報酬を訪問看護ステーションからリハビリ専門職が訪問する場合よりも高くするよう要望した。【吉木ちひろ】
厚労省が示した論点は、▽リハビリテーションマネジメント加算の見直し▽退院・退所直後のリハビリテーションの充実▽社会参加支援加算の見直し▽介護予防訪問リハビリテーションの長期間利用-などについて。
このうち、「退院・退所直後のリハビリテーションの充実」を進める観点からは、退院や退所日などから数えて3カ月以内の利用者に対する集中的なリハビリテーション(1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上)を評価する加算である「短期集中リハビリテーション実施加算」(1日200単位)を算定している利用者について、訪問リハビリテーションの上限回数を見直す方向性が示された。同加算は、退院や退所直後の機能低下を防止するため、在宅生活に移った早期のタイミングでリハビリテーションにつなぐことを目的としたもの。一方で、訪問リハビリテーションの基本サービス費は週6回の算定が限度とされている。
そこで、厚労省は、短期集中リハビリテーション実施加算を算定している利用者について訪問リハビリテーションの算定上限回数を見直すことを提案。その際に、2019年2月のデータでは、短期集中リハビリテーション実施加算を算定している利用者の10%以上が上限回数(月24回)までサービスを利用していたことや、診療報酬の「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」では、退院した日から3カ月以内の患者であれば週12単位(12回)算定できることを参考情報として示した。
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