22日に行われた社会保障審議会・介護給付費分科会では、訪問リハビリテーションに関する議論も行った。事業所の医師が直接診療を行わずにリハビリテーション計画を作成した場合に適用される、減算の扱いなどを検討した。厚生労働省は、事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、2021年3月31日までの猶予期間を延長することなどを提案。反対意見は出なかった。【吉木ちひろ】
厚労省は訪問リハを巡る論点の一つとして、「リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算」の扱いを示した。18年度の介護報酬改定では、訪問リハビリテーションサービスを提供する上で、事業所専任の医師が利用者の診療を行って計画を作成することが必須化されている。事業所の医師が診察できない場合は例外的に、「適切な研修の修了等」をした別の医療機関の医師から情報提供を受けて計画の作成やリハビリの指示を行う必要があり、この場合は基本報酬が20単位減算される。また、この例外的な対応に必要な「適切な研修」の修了や受講は21年3月31日まで猶予されている。
厚労省の資料より
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