厚生労働省は21日、「健康・医療・介護情報利活用検討会」「医療等情報利活用ワーキンググループ」「健診等情報利活用ワーキンググループ」を合同開催した。7月のデータヘルス改革に関する閣議決定を受けて、「新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン」の3つの「ACTION」に沿って取り組みを進めるため、年末までに論点ごとの対応について議論し、可能なものから一定の整理を行うスケジュールを厚労省が示した。【齋藤栄子】
プランは、▽全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大(ACTION1)▽電子処方箋の仕組みの構築(ACTION2)▽自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大(ACTION3)-の3つで、2022年10月までの2年間で集中的に取り組む方針=資料1=。これを受けて、次年度へ向けた必要な予算の確保と法制上の対応に向けた議論を進めるため、年末までに月1回程度で検討会を開催し、ACTIONごとの論点を議論する。同時に、関係審議会等でも議論する予定。
資料1
※厚労省資料より(以下同様)
この日は、ACTIONごとの項目と電子カルテの標準化などについて厚労省が論点を示し、委員に意見を求めた。
ACTION1では、患者が確認できる保健医療情報について、▽原則、患者に交付される診療明細書の全てとする▽診療明細書に存在しないが、レセプトに記載されている傷病名(現病名)の情報を患者本人が確認できるようにする-などが課題に挙がった。レセプトは、患者に行った保険診療について医療機関が保険者に医療費を請求するために作成する診療報酬明細書。一方、患者に交付される診療明細書とは、一部負担金等の診療報酬点数などの明細であるため、記載内容が異なる=資料2=。
資料2
これに対し委員からは、
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