社会保障審議会・介護給付費分科会の15日の議論では、要支援1・2の介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)で30日を超える利用があることに対し、委員から疑問の声が上がった。【齋藤栄子】
連続30日を超えて長期にショートステイを利用する場合、30日を超える日以降の介護報酬算定はできないが、自費利用を挟み同一事業所で引き続き連続30日を繰り返して利用する場合には、1日につき30単位の減算を適用して算定が可能になる=資料=。
資料
厚労省資料より
この日の分科会で、要介護1以上のショートステイとは異なり、要支援1・2を対象とする介護予防ショートステイでは長期利用減算が適用されない点について、厚生労働省が意見を求めた。
これに対し東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)は、「要支援1・2の人が連続して30日もショートステイに入らなければいけない。そもそもどうしてそういうことが起こるのか」と疑問を投げ掛け、
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