厚生労働省は12日、第17回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)で、強度行動障害児特別支援加算について、「福祉的支援の強化の観点より、医療型障害児入所施設においても算定できるようにしてはどうか」と提案した。【新井哉】
強度行動障害児特別支援加算は、知的障害児や自閉症児の診療に相当の経験を有する医師(指定福祉型障害児入所施設の職務に1カ月以上従事)や心理指導担当職員を配置することや、加算対象児の居室は原則として個室とすることなどが算定要件となっている。
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