厚生労働省は、情報通信機器などを用いたオンライン診療に手話通訳者らも参加することは差し支えないが、その場合は診療する医師の了承を事前に得るよう求める事務連絡を関係団体に出した。手話通訳者らが参加する際の手順も明らかにしている。【松村秀士】
事務連絡では、厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」における手話通訳者らの位置付けを明確化。指針での「第三者」には手話通訳者やオンライン診療を支援する人は含まれないとし、手話通訳者らはオンライン診療に「参加して差し支えない」と明記している。
この取り扱いは、手話通訳者らが遠隔からオンライン診療に参加する場合も同様となる。
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