厚生労働省は、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」のうち、要支援者などを対象とした訪問型サービスと通所型サービスなどについて、要介護認定を受けた人もサービスの対象者として扱う方針を示している。現在、国が定めているサービス価格の上限も市町村による弾力的な運用を認める。厚労省はこれらの見直しについて盛り込んだ省令改正案について、パブリックコメントを23日まで募集している。【吉木ちひろ】
社会保障審議会・介護保険部会は2019年12月に取りまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」において、総合事業のサービスの利用者が要介護認定を受けた場合に、それまでのサービスを継続できなくなる点を課題として指摘。「介護保険の給付が受けられることを前提としつつ、弾力化を行うことが重要」として見直しを求めていた。サービス価格の上限についても国の定める価格を勘案して市町村が独自に定められるようにすることで、創意工夫のある取り組みを促す。
省令改正では、市町村の包括的支援事業のうち、「在宅医療・介護連携推進事業」に関する見直しも行う。具体的には、同事業をほかの地域支援事業に基づく事業などと連携して実施することを明確化するほか、医療・介護関係者に対する支援として、情報共有の支援や研修など地域の実情に応じた取り組みを実施することとする。
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