厚生労働省は1日、2020年度の診療報酬改定で見直された「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)などの施設基準に関する経過措置の期限を21年3月末まで半年間延長することを地方厚生(支)局に事務連絡した。8月19日の中央社会保険医療協議会・総会で意見が分かれ、「会長預かり」となっていた事案の結果を明示したもの。また、経過措置の期限が20年9月末で、10月以降も引き続き算定する場合に届け出が必要な診療報酬項目も整理した。【松村秀士】
経過措置の期限が21年3月31日まで延長されるのは、▽急性期一般入院基本料(急性期一般入院料4を除く)などでの看護必要度▽回復期リハビリテーション病棟入院料1・3における「リハビリテーションの効果に係る実績指数」▽地域包括ケア病棟入院料1・3における診療実績-に係る施設基準。20年度改定では、9月30日までの期限を設けていた。
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