厚生労働省は26日付の事務連絡で、新型コロナウイルス感染症対策として行っている「電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い」の留意事項を示した。6日の検討会で行った4-6月の実施状況の検証を踏まえ、オンライン初診時の処方3要件順守の徹底を求め、守らない医療機関は厚労省が都道府県に情報提供し、指導することを求めた。また、研修の速やかな受講を促し、遅くとも2021年3月末までに受講することとした。【ライター 設楽幸雄】
オンライン初診時の処方3要件は、▽麻薬および向精神薬を処方してはならない▽患者の基礎疾患情報が把握できない場合、処方日数は7日間を上限とする▽患者の基礎疾患情報が把握できない場合、薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等)の処方をしてはならない-とされている。
しかし、4-6月の実施状況からは、これらが守られていない事例があった。
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