厚生労働省は、2020年度病床機能報告でレセプト情報による診療実績の報告を対象医療機関に求めないことを、「地域医療構想に関するワーキンググループ」(WG)に提案した。21年度報告での診療実績の報告の通年化が前提となる。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対象医療機関の負担軽減を図るのが目的。【松村秀士】
14日に持ち回りで開催されたWGで、厚労省は20年度病床機能報告の実施に関する論点を提示した。それによると、報告事項のうち、「具体的な医療の内容に関する項目」については、診療報酬の診療行為に着目して報告項目を設定し、毎年6月のレセプト情報による診療実績の報告を求めており、20年度診療報酬改定を踏まえて、報告項目の名称変更や見直しについて対応する必要があるとした。
ただ、21年度病床機能報告で診療実績の報告を通年化して20年4月から21年3月までの報告を求めれば、20年6月も含めて報告されることから、同月のレセプト情報による診療実績の報告に関しては、「必ずしも今年度の病床機能報告において求める必要はない」と指摘。また、新型コロナに対応する対象医療機関の負担軽減を図ることも重要だとした。
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