厚生労働省の有識者検討会は6日、新型コロナウイルスの感染拡大期に電話や情報通信機器を用いた初診を認めている時限的・特例的措置について、「当面の間」継続することを決めた。6月下旬から、新型コロナの感染者数が再び増えている影響で、他の疾患に関する患者の受診控えが生じているため。また、この措置に伴って初診での麻薬や向精神薬の処方といった不適切な事例が報告されたことから、厚労省は引き続き都道府県に指導を求める。【松村秀士】
特例措置の継続を決めたのは、厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」。11月ごろに開催予定の次の会合で、その期限について再度検討する。
厚労省が4月10日に出した関連の事務連絡には、オンラインでの初診を認める特例措置の期限を「感染が収束するまでの間」としたほか、感染拡大の状況や医療安全の観点などから改善に向けた検証を原則3カ月ごとに行うと明記。初診から電話や情報通信機器を用いた診療をする場合の要件として、「麻薬・向精神薬の処方は不可」といったことも盛り込んだ。
また、この事務連絡に関する厚労省のQ&Aでは、感染の収束が想定される状態について、「院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃」としている。
6日の会合では、感染者数が再び増加していることを踏まえ、患者が安心して外来を受診できる状況ではないという認識で一致した。
■初診からのオンライン診療の件数などを公表
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