厚生労働省は31日、介護保険の給付対象になる福祉用具の考え方について検討を始めた。通信機能など、複合的な機能を備えた福祉用具などに代表されるテクノロジーの発達と普及など、現状を踏まえて見直す点を検討する。保険給付の対象となる福祉用具の種目の拡充について検討する際の具体的な評価基準についても明確化を図る。【吉木ちひろ】
厚労省の「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」では、保険給付の対象となる福祉用具や住宅改修の新たな種目や種類の追加や拡充の妥当性や内容について検討結果をまとめ、社会保障審議会・介護給付費分科会に報告する位置付けになっている。今回は、1998年に医療保険福祉審議会・老人保健福祉部会で示された7要件=図=を前提として、主に「有効性」「安全性」「保険適用の合理性」の各観点から給付対象となる福祉用具の評価や検討の方法を整理し、評価の際の考え方や項目について明確化していく。
検討会資料から抜粋
現在はこの7要件に沿って介護保険制度上の福祉用具貸与の対象となる種目としては、車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器など13種目が、販売の対象としては腰掛便座や簡易浴槽など5種目が定められている。その中で、98年当時には想定されていなかったテクノロジーの進化を、どのようにして制度の中に位置付けていくかが論点の1つとなる。これまでに開発企業などから、排尿予測機器や服薬指導機器、認知症の利用者位置情報を把握するGPSなどについての評価が求められてきた。
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