厚生労働省は27日の社会保障審議会・介護保険部会に、介護療養型医療施設等から介護医療院等への円滑な移行を促すため、第8期介護保険事業(支援)計画期間も現行の措置を据え置き、自治体の総量規制の対象外とする案を示し、大筋で了承された。【齋藤栄子】
介護医療院等への転換については、2018年度から20年度までの第7期計画策定時には介護医療院の具体的な報酬が未定であったこともあり、調査時に意向が示されず、結果として見込んでいなかった転換が行われている。引き続き、介護医療院等への円滑な移行を促すために、21年度からの第8期計画期間においても、総量規制の対象外とする考え。
一方、事前に見込まれていない介護医療院等への転換により、介護給付費が市町村の計画を上回り、介護保険特別会計に不足が生じる場合の仕組みとして、都道府県に設置された「財政安定化基金」がある。
市町村の一般財源に影響しないように基金が資金を貸し付けるが、償還期限が次の計画期間の最終年度末日であるため、さらなる次期計画期間で上乗せされて、保険料が大幅に増加する可能性がある。
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