厚生労働省は、7月の豪雨に伴って医療機関が診療録などを滅失した場合、保存義務違反には当たらないとする事務連絡を都道府県などに出した。また、滅失した文書の有無の確認や、この事務連絡に基づく対応に関しては、直ちに実施を求めるものではないとも指摘。「医療機関等の復旧作業に着手可能な状況になった段階で実施することとして差し支えない」としている。【松村秀士】
厚労省は、7月の豪雨で医療機関が診療録といった文書を滅失した場合について、東日本大震災の発生を受けて2011年3月31日付で発出した事務連絡と同様の取り扱いとすると明記している。
(残り479字 / 全743字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】