厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その24)に関する事務連絡を都道府県などに出した。新型コロナの影響を踏まえ、児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象者が満20歳で、要件を満たせば、「小児入院医療管理料」を算定することができるとの解釈を明示。また、「小児特定集中治療室管理料」も同様の取り扱いとして差し支えないとしている。【松村秀士】
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