厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症患者や無症状病原体保有者の退院の取り扱い(退院基準)に関する質疑応答集(Q&A)を、都道府県などに事務連絡で周知した。患者に呼吸器症状が残っているものの、PCR検査の結果で陰性だった場合、担当医が感染症のまん延の恐れがないと判断すれば、都道府県で「退院又は入院勧告を解除して差し支えありません」との解釈を示している。【松村秀士】
Q&Aによると、PCR検査によって陽性が判明した時点で、既に発症日から10日が経過し、症状の軽快後72時間が経ち、退院基準を満たしている場合、都道府県知事等が感染症のまん延の恐れがないと判断すれば、入院勧告の必要はない。ただし、個々の事案に応じて十分に検討する必要がある。
一方、退院基準を満たしても、何らかの理由で感染性が依然として高いという懸念が担当医から示されている場合は、都道府県知事等の判断で入院勧告の延長が可能で、その場合の入院医療費は引き続き公費負担の対象となる。ただし、入院勧告の延長には慎重な判断が求められる。
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