厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は15日、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。行政検査に関するQ&Aを作成したことを取り上げ、関係各所へ周知するよう求めている。【新井哉】
Q&Aでは、感染症法に基づく行政検査の対象者として、新型コロナウイルス感染症の患者に加え、▽無症状病原体保有者▽疑似症患者▽罹っていると疑うに足りる正当な理由のある者-を挙げている。
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