厚生労働省健康局結核感染症課長と労働基準局補償課長は7日、新型コロナウイルス感染症の労災補償に関する通知を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)長に出した。医療従事者らの労働者に係る労災請求に関して、保健所長に情報提供を依頼する場合があるとしている。【新井哉】
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取り扱いを巡っては、厚労省労働基準局補償課長が都道府県労働局労働基準部長に宛てた通知(4月28日付)の中で、患者の診療や看護、介護の業務などに従事する医師、看護師、介護従事者らが新型コロナウイルスに感染した場合、「業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる」といった見解を示していた。
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