厚生労働省は、3日からの大雨の被災によって診療録などを失ったり、汚損したりした医療機関などについて、6月診療分は概算による請求を認める内容の事務連絡を、都道府県や関係団体などに出した。やむを得ない事情がある場合を除き、概算請求を選択する医療機関などは、その旨を7月14日までに各審査支払機関へ届け出る必要がある。【松村秀士】
この特例は、3日からの大雨の被災によって、診療録やレセプトコンピュータなどを滅失・汚損・棄損した保険医療機関や保険薬局、訪問看護ステーションが対象。
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