3日からの大雨の被害を受け、厚生労働省は、被災者が被保険者証を紛失などで保険医療機関に提示できない場合、氏名や生年月日などの申告があれば、保険診療の取り扱いで受診できるとする事務連絡を都道府県などに出した。【松村秀士】
事務連絡では、大雨被害により被保険者証を紛失したり、自宅に残したまま避難したりした場合などを想定し、▽氏名▽生年月日▽電話番号などの連絡先▽被用者保険に加入している場合は事業所名▽国民健康保険組合に加入している場合は組合名-などの申し立てがあれば、「受診できる取扱いとする」とした。
■診療報酬の請求方法も明示
(残り626字 / 全889字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】