厚生労働省は、医療従事者らに1人最大20万円を支給する「慰労金交付事業」の概要を明らかにした。給付の要件は、勤務先の都道府県内で新型コロナウイルス感染症患者の発生が確認されるか、緊急事態宣言の対象地域となった日から、6月末までに医療機関などで通算10日以上の勤務実績があることなどで、要件を満たせば診療に携わらない職員も対象となる。給付は、介護施設などで働く人への慰労金も含めて1人1回のみで、非課税扱い。厚労省では、約310万人に計約2,900億円を支給する予定。【松村秀士】
このほか、「患者との接触を伴い、継続して提供することが必要な業務」に当てはまる状況下で働いていることも要件となる。
■「20万円」「10万円」「5万円」の給付対象者の違い
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