厚生労働省は10日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その21)を都道府県などに事務連絡した。訪問看護・指導体制充実加算を取り上げ、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者などからの要望により、訪問看護が実施できなかった場合の取り扱いを示している。【新井哉】
訪問看護を巡っては、厚労省が4月24日に出した事務連絡、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その14)で、主治医の指示書や訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者らの要望などにより、訪問看護が実施できず、代わりに看護職員が電話などで病状確認や療養指導などを行った場合の見解を示していた。
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