厚生労働省は2日、特例的に電話などで診療や服薬指導を行った場合の薬剤の配送に関する留意事項を都道府県などに事務連絡した。医療機関が患者宅へ薬を配送したり、患者の家族らが医療機関で薬を受け取ったりする際、自宅療養の患者やその患者と濃厚接触の可能性がある家族らには、原則として非対面での受け渡しを行うよう求めている。【松村秀士】
事務連絡は、同省が4月10日に発出した事務連絡に基づく対応方法を示したもの。これには、新型コロナウイルスの感染拡大時に限って、特例的に電話や情報通信機器を使った診療・服薬指導の実施を認めることなどを明記した。
6月2日付の事務連絡では、この特例的な対応で医療機関が薬剤を配送する際に留意すべきことを周知。医療機関が患者宅に薬を配送したり、患者の家族らが医療機関で薬を受け取ったりする場合、非対面が難しければ、適切と判断した方法で対応する。ただし、自宅療養患者や、その患者と濃厚接触の可能性がある家族らには、「特別な事情」がない限り、非対面での受け渡しを行う必要がある。
■配送後に受け取り確認の徹底を
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