新型コロナウイルスの感染拡大で経営が悪化し、福祉医療機構などの融資が必要な医療機関や薬局、訪問看護ステーションの資金繰り対策として、厚生労働省は、本来は7月に支払われる5月診療分の報酬を6月に概算で前払いする。4月診療分の報酬に加え、5月分の報酬の一部を特例で前支いすることで、融資が実行されるまでの資金繰りを支援する。概算前払いを希望する場合は、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)や国民健康保険団体連合会(国保連)に所定の様式で6月5日までに申請する必要がある。【兼松昭夫】
概算前払いの対象は、新型コロナの感染拡大で収入が減り、融資が必要な医療機関、薬局、訪問看護ステーションへの5月診療分の報酬や訪問看護療養費。厚労省は、遅くても6月22日までに前払いするとしている。
申請はオンラインと郵送で受け付け、支払基金や国保連がホームページに掲載している様式に医療機関コード、担当者の部署や氏名などの必要事項を記入する。オンラインの申請期限は6月5日で、郵送の場合は同日必着。支払基金と国保連の概算前払いを同時に希望する場合は双方に申請する必要がある。
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