厚生労働省は20日、医療療養病床と介護療養型医療施設からの転換意向を把握するための調査について、都道府県に宛てて事務連絡を出した。特に、2023年4月1日の転換先が「未定」と回答した医療機関に対しては、20年夏ごろをめどに改めて意向調査を行うとしている。【齋藤栄子】
調査対象は、20年4月1日時点で、療養病棟入院基本料の、▽療養病棟入院料1・2▽経過措置(療養病棟入院基本料注11に規定される点数)▽特別入院基本料-と、有床診療所療養病床入院基本料を算定している病床を持つ医療機関と、介護療養型医療施設の指定を受けている施設。4月1日以降、調査対象以外の施設に転換した施設、廃止した施設は対象外とする。調査票では、24年4月1日までに想定される毎年の予定病床数などを項目に挙げた。
23年3月31日の転換先が未定と回答した医療機関に対しては、介護療養型医療施設の設置期限となる24年3月31日までの移行を完了させるため、面談で個別に状況確認するなどの支援を行うように求めた。
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