臨時の医療施設、療担規則の順守必須も報告は免除 厚労省が事務連絡、報酬の算定方法も明示 2020年05月07日 17:05 スクラップブック 印刷用 1 2 【関連記事】 【連載一覧】 【関連キーワード】 診療報酬