厚生労働省は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく「臨時の医療施設」の義務や診療報酬の算定方法などの周知を求める事務連絡を都道府県などに出した。新型コロナウイルス感染症対策として保険医療機関の指定を受けた臨時の医療施設についても、保険診療を行う上で守らなければならない「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療担規則)を順守する必要があるが、診察や治療など「療養の給付の担当」に関する事項の報告は求めないとしている。【松村秀士】
療担規則では、保険医療機関が診療や処置・手術、その他の治療、看護といった療養の給付の担当に関する事項を地方厚生局に定期的に報告することを規定している。しかし、事務負担が増えるのを考慮し、厚労省は新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる臨時の医療施設の定期的な報告を免除する。
また、保険医療機関の指定を申請する場合は本来、当該医療機関の使用許可証または許可書、届出書(使用許可証等)を申請書に添付する必要があるが、事務連絡では臨時の医療施設であることを確認できるものがあれば、使用許可証等の提出に代えることができる。
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