厚生労働省は、歯科医師も電話や情報通信機器を使って初診を行うことを認める事務連絡を、都道府県などに出した。新型コロナウイルスの感染が拡大し、患者が医療機関を受診するのが難しくなっていることを踏まえた時限的・臨時的な措置。ただし、麻薬や向精神薬をオンラインで処方することは認めない。【松村秀士】
事務連絡によると、患者らから診療などを求められた歯科医師が、オンラインでの診断や処方が可能だと判断すれば、感染拡大時に限って初診から電話や情報通信機器を用いた診療を認める。ただ、その場合は、過去の診療録や診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワークによって可能な限り患者の口腔内の状況や基礎疾患の情報をあらかじめ把握・確認する必要がある。
診療録などで患者の口腔内の状況や基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数を7日までに限定するとともに、麻薬や向精神薬だけでなく、特に安全管理が必要な抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤などのオンラインでの処方も行ってはならない。
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