厚生労働省は13日付の事務連絡で、人工呼吸器などの医療機器、体外診断用医薬品についても、新型コロナウイルス感染症への使用を目的とするものについては、医薬品医療機器等法の優先審査の対象とすることとした。不足が懸念されている人工呼吸器については、すでに自動車や電機などの製造業者と連携しての増産などについて相談を受けているとし、相談窓口を新たに設置。また、薬事上の手続きを明確化した。【ライター 設楽幸雄】
人工呼吸器の確保に向けては、医政局経済課の医療機器政策室(電話:03-3595-3409)と医薬・生活衛生局の医療機器審査管理課(03-3595-2419)に相談窓口を設置した。
これまでにも、人工呼吸器を製造販売する企業だけでなく、自動車や電機などの他産業の製造業者との連携により国内での人工呼吸器の増産を検討している企業などの相談を受けているという。
厚労省は、供給可能時期を踏まえた最速の手続きが可能となるような対応を行っているが、そのためには、早期の段階から事業者との相談を開始する必要があるとし、相談窓口を設置した。
また、自動車などの製造業者と医療機器製造販売業者との連携による人工呼吸器増産に向けた取り組みを推進するため、薬事上の手続きの明確化と迅速化を図った。
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