厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症が拡大している間の時限的な措置として、医師が実施可能だと判断すれば、患者の受診歴の有無にかかわらず初診から電話や情報通信機器を使って診断や処方を行うのを認める内容の事務連絡を都道府県などに出した。ただし、その場合でも、麻薬や向精神薬のオンライン処方は認めない。この適用の開始は、10日から。【松村秀士】
オンライン診療を巡っては、政府が7日に閣議決定した「緊急経済対策」で、新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している中、非常時の対応としてオンラインや電話による診療・服薬指導が希望者に活用されるよう、「直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施する」とされた。今回の事務連絡の発出は、政府のこの方針を踏まえたもの。
厚労省は、▽医療機関での対応▽薬局での対応▽新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等-などに分け、特例的な取り扱いを示した。
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