中央社会保険医療協議会の総会が10日持ち回りで開かれ、電話やスマホなどの情報通信機器を使い受診歴がない患者に診療を行った際、「電話等を用いた初診料」として214点の算定を認めることを了承した。初診は原則として対面で行うこととされているが、新型コロナウイルスの感染拡大期に限り、電話やスマホなどでの初診を特例で認める。厚生労働省が10日中に事務連絡を出す。【兼松昭夫】
厚労省はこの日、▽現在は受診していないが過去に受診歴がある▽受診歴がない-というケースごとに、「電話等を用いた初診」の診療報酬上の取り扱いを提案した。それによると、受診歴がある患者だけでなく、全くない患者に対しても、医師が「実施可能」と判断すれば電話などでの初診を認める。その場合、医療機関は「電話等を用いた初診料」として214点のほか、処方料42点(院内処方の場合)や処方箋料68点を特例で算定できる。
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