医薬品医療機器等法の改正に伴い、国家戦略特区以外でのオンライン服薬指導が9月に解禁されるのに先立ち、厚生労働省は、新たな制度の詳しい運用を通知した(施行通知)。オンライン診療と訪問診療の双方を組み合わせて医師が提供する患者に対しては、それらのうち、オンライン診療の処方箋に基づく調剤ではオンライン服薬指導を行わないよう求めた。処方医か薬剤師のどちらかが患者の自宅を訪問し、対面で状況確認するよう促すため。オンライン服薬指導の普及や技術革新の状況を見極め、厚労省は定期的に運用を見直す方針。【兼松昭夫】
施行通知は各都道府県などに3月31日付で出した。薬剤師の服薬指導は対面で行うことが義務付けられ、テレビ電話などを使いオンラインで行う服薬指導はこれまで、特区内に限り認められてきた。しかし、2019年の薬機法改正に伴い、オンライン服薬指導は「対面義務の例外」と位置付けられ、「一定のルール」の下で、特区内に限らず解禁される。医師の診療から薬剤の受け渡しまでを在宅で完結できるようにしたり、薬剤師の対人業務を推進したりするのが狙いで、20年9月1日に施行する。
それに先立ち、3月27日に公布された改正省令によると、オンライン服薬指導はオンライン診療か訪問診療の際に処方箋を交付された患者が対象で、使用する薬剤の種類や受け渡し方法、処方医との緊急連絡体制などを盛り込んだ服薬指導計画を患者ごとにつくり、同意を得てから実施する。
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